本日は、都税事務所固定資産税課による家屋調査がありました。
これは、不動産取得税や固定資産税の課税標準となるいわゆる固定資産税評価額を決定するために行われるものです。外観のレベルであれば、文字通り外から見ればその仕様を確認することができますが、内装は中に入らなければわかりません。ということで、実際に係官が訪問して調査・確認を行うということなのでした。
まず、書類の確認を行います。その中でも図面の確認から始まりました。これは、その家を一軒として扱うか二軒として扱うか、ということを見るためだそうです。わがやの場合は二世帯住宅です。登記上は自分の単独名義としていますが、それとは別に構造的に完全に分離した形にできると判断されれば、税務上二軒として扱うというのです。この結果は、不動産取得税や固定資産税の新築時の減免措置において非常に大きな違いをもたらします。
不動産取得税の話から・・・
不動産取得税の計算は、延べ床面積が50m
2以上240m
2の場合、課税標準から1,200万円控除した残りに3%をかけた額が税額となります。
例えば、全体で延べ床185m
2の家の課税標準が1,850万円として、一軒での評価ならば(1,850-1,200)×3%=19.5万円となります。ところが二軒評価として、125m
2と60m
2に別れるとすると、前者の評価額が1,250万円で1,200万円控除後の50万に対して3%で1.5万円。後者は控除額にも満たないため無税、という結果になるというのです。
わがやは玄関から別(玄関は隣り合っていて内側で行き来が出来る扉がありますが、そこを閉じれば完全に別)ですべて二つに分けることができます。このため、二軒として認定されました。実際の評価額は後日となりますが、係官のベテランとしての見立てでは、恐らくはほとんど払わなくても済むことになるかもしれない、ということでした。
親世帯と子世帯の別れ方(延べ床)が非常にうまい具合になっているということで、係官の方も「非常にうまく作ってありますね!」と感心していました。
もちろん、そういうことを意識したわけではありませんでしたが、結果として”合法的に”節税できたということです。
ちなみに、課税標準を決定する際に、工務店と契約した工事費用はまったくと言って良いほど考慮しないそうです(必要書類としては工務店との契約書や見積書は用意します)。これは、施主と工務店の力関係などからその金額が必ずしも相場水準に適合しているか疑わしい場合があるからだそうです。つまり、施主の力が強く、工務店が”不当に”低価格で請け負った場合など、不公正が生じる可能性があるからということです。(極端ですが普通は1億かかる工事を3,000万で請け負った、とか)このため、独自の計算方法により評価した価格を課税標準とするのだそうです。仕上げ表などで外壁・内装の部材のランクをチェックしていき最後はざっと建物内を見て回り、確認していきました。
不動産取得税の件はだいたいこのような感じでした。後日続きとして固定資産税の件も記したいと思います。==といって早10ヶ月。。。
その後通知がきました。